会社に対して労災の損害賠償を請求できるケース

労災の被害に遭った際には労災保険から療養給付や休業給付、遺族給付、障害給付といった補償を受けられる他に、場合によっては会社から損害賠償を受けることができます。

しかし、すべての労災で損害賠償が会社から受けられるわけでありません。また労働者の責任の有無や過失の度合によって損害賠償が減額されることもあります。

会社に損害賠償が請求できる労災とは?

会社に対して損害賠償が請求できるのは、起きてしまった労働災害について会社に何らかの責任がある場合です。
例えば労災保険の補償が受けられる病気やケガには労働災害によるもの以外に通勤災害によるものもありますが、これらは会社から損害賠償を受けることはできません。
会社には責任がないためで、損害賠償が発生する場合は事故の加害者に対して請求することになります。

労働災害で会社の損害賠償が生じるのは会社に落ち度があったり、科せられている注意義務を怠っていたりしていた場合です。反対に会社が法律などを遵守し、求められている役割を果たした上で発生した労働災害については、労働者は会社に損害賠償を請求しても認められません。

会社に損害賠償が請求できるケース1・安全配慮義務違反

会社には労働者が安全に仕事・作業ができるよう、適した職場環境づくりをしたり設備や機械を整備したりする責任があります。
床の汚れによって滑って転倒したり、整備不良で工作機械が誤作動したりした場合には、会社の安全配慮業務違反が疑われます。

会社の責任が認められれば、損害賠償が受けられます。

会社に損害賠償が請求できるケース2・他の労働者によるもの

他の労働者に責任がある事故については、加害労働者に補償を求めることが可能です。
同時に会社に対しても使用者責任を問い、損害賠償を誠意休することができます。労働時間において、会社は労働者を指揮・監督する立場にあります。
加害労働者について会社の監督・注意不足があれば、会社は被害労働者に損害賠償する責任が生じます。

被害労働者の責任によって損害賠償は減額される

労災保険で受けられる補償金額は法律で定められている通りに支払われます。しかし会社に請求して受ける損害賠償は、ケースごとに相応する金額が計算されます。
損害賠償金額の算出には労働災害に遭った被害者の責任も考慮され、減額されます。被害労働者の過失や不注意があった場合にその分が差し引かれることに注意が必要です。

疑問点がある方は専門家である弁護士におたずね下さい

労災の会社への損害賠償請求は、会社側にどのような注意義務があり、その義務違反があったのか等の判断が難しく、一般の方には判断すること難しい問題がたくさんあります。
このため、ケースごとに事情をきちんと把握し、法的構成を考え、損害賠償の請求を行わなければなりません。当事務所では裁判例等の分析を通じて弁護士による的確なアドバイスが可能です。
疑問に思う点がある方は、ぜひ一度当事務所をおたずね下さい。