手(肩~手指)の後遺障害について

手(肩~手指)に後遺障害が残る場合、その症状によって認定される後遺障害等級が異なります。
この後遺障害等級は、労災保険の「障害補償給付」支給額の指標になったり、万が一会社へ「損害賠償請求」をするとなった場合、
重要になり、等級が1つ異なるだけで、受け取れる金額は数十万円~数千万円違ってくる場合があります。

後遺障害等級の重要性に関してはこちらをお読みください。
会社への損害賠償請求を検討中の方はこちらをお読みください。

欠損障害

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級8号 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級6号 1手の示指、中指または環指を失ったもの
第12級8号の2 1手の小指を失ったもの
第13級4号 1手の小指の用を廃したもの
第13級5号 手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14号6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号 1手の5の手指または母指を含み4の手指を廃したもの
第8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を廃したもの
第10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
第14号7号1 1手の母おや指以外の手指のい遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手指の神経症状

手指の欠損や骨折に伴い手指に痛みや痺れ等が残ってしまった場合、神経症状として後遺障害認定される場合があります。
その神経症状が、労働災害によるものと医学的に証明できる場合には12級13号、医学的に説明可能に留まる場合には14級9号が適用されます。
12級13号の認定には、神経症状が事故により生じたことが、医学的見地から客観的に証明できる必要がありますが、14級9号の認定には、労働災害によるものと神経症状の整合性があれば足ります。

労災での手指の後遺障害のまとめ

手指に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた当事務所では、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給出来る金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。手指の後遺障害を疑われる方や、ご家族の方、是非お気軽にご相談ください。

 

お医者様などから後遺障害が残ると言われた場合は、まず弁護士にご相談ください。
当事務所は後遺障害認定に力を入れるべく、MRI、CT、レントゲンといった画像データやカルテなどを鑑定してくれる医療機関と連携体制を構築しており、これまで蓄積してきたノウハウに加え医学知識を持つ弁護士が在籍しております。適切な補償を受けられるよう、最大限努めてまいります。