労働災害とは?

業務中や通勤中に病気や障害を負った場合を「労働災害」と呼びます。

厚生労働省では下記の要件に当てはまるときは労働災害と定義し、事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければならないとしています。


(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(労働基準法施行規則第57条)
(労働安全衛生規則第97条)


誰でも労災は認定されるの?

パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。


ここでは、労働災害(労災)についてご説明をいたします。

労災の種類

労災は全ての働く人に支給される制度です。

労災の給付は「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。
それぞれの違いについてご説明いたします。

詳しくはコチラをご覧ください>>

業務災害とは

労働者の業務中におきた事故によるケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
業務災害かどうかの判断は、「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」「業務が原因で災害が発生した場合(=業務起因性)」という2つの基準に沿っておこなわれます。

例えば…

仕事中に転倒して骨折をした
工事現場で資材が倒れてきて下敷きになった
建設現場で有害物質と接触した 等

どんな給付があるの?

業務災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法7条1号、12条の8第1項)
・療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金
・介護補償給付

給付についてはこちらをご覧ください>>

通勤災害とは

労働者の通勤途中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
複数の事業場で就労している労働者の、事業者間の移動および単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても通勤に含まれます。

例えば…

  • 単身赴任中で家族に会いに帰る途中に交通事故にあった
  • 帰宅途中で階段から転落し骨折をした 等