労災で後遺障害が残ってしまった方へ

労働災害に巻き込まれ、ケガや病気で後遺症が残ってしまった場合は、治療中に引き続き、労災保険による補償を受けることができる場合があります。後遺症に対する補償として、どのような内容の給付が行われるのでしょうか?
給付を受けるために必要な障害等級認定についてもお伝えします。

労災の後遺障害とは?

一般的に、後遺症とは病気やケガが治った後に残る、体のダメージや機能不全のことを広く言います。
その中で、もとになっている病気やケガが労働災害によるもので、
かつ、労災の規定する障害等級に該当するものを労災の後遺障害と呼びます。

労災の後遺障害に対する補償

労災で後遺障害が残ってしまった場合には、程度に応じた障害年金や障害一時金の給付を受けることができます。
給付が年金となるか一時金となるかは、認定される障害等級によって変わってきます。
また一定の障害が残り介護が必要な場合は、介護給付が受けられます。
障害等級1級であればすべて、障害等級2級であれば精神神経・胸腹部臓器の障害に対して、介護給付が支給されます。

労災による後遺症の補償の請求方法

障害等級の認定は、労働基準監督署に対して障害給付の請求をすることで行われます。
請求書は裏面が後遺障害による病気やケガの治療で療養給付を受けていれば病院、あるいは会社から知らせて貰えることが通常ですが、
基本的に請求を行うのは自分であり、待っているだけではせっかく受けられる補償給付も受けることができなくなってしまいます。
また障害給付の時効は傷病が治癒した日の翌日から5年で、過ぎてしまうと権利がなくなる点にも注意が必要です。

後遺障害として補償を受け取るための条件とは?

労災の後遺障害で補償を受け取るためには、症状固定の状態になっていることと
障害等級の認定を受けることの2点の前提条件を満たす必要があります。

症状固定の状態になっていること

後遺障害について労災として補償を受け取るためには、症状固定の状態になっていることが求められます。
症状固定とは、医学上で一般に認められている治療を行っても、これ以上の症状改善や機能回復が望めなくなった状態のことを指します。
医学上で一般に認められている治療とは労災保険の療養給付の範囲内のもので、研究や実験の段階のものは含まれません。

障害等級の認定を受けること

後遺障害に対する補償は、障害等級によって内容が決定します。
生涯にわたって受け取れる障害年金になるか、1度きりしか受け取れない一時金になるか、
いくらの給付が受けられるかも障害等級によって定められています。給付を受けるためにはまず障害等級の認定を受けることが必要です。
→障害等級が1級違うだけで受け取ることができる補償も大きく変わってきます。

弊所によるサポート内容

適切な後遺障害等級を獲得するためには、適切なサポートを受けることが重要です。
弊所では、適切な労災の後遺障害等級を獲得するためのサポートを用意していますので、是非ご相談下さい。
→詳しくはこちらの記事へ。