家族が亡くなってしまった方へ

大切なご家族を失われて、悲しみや寂しさでいっぱいだと存じます。まずは心よりの悔やみを申し上げます。もし労災が原因でお亡くなりになったなら、残されたご家族が補償を受けることができます。会社に責任がある場合は損害賠償を請求できます。

労災でご家族を失われた遺族は遺族給付が受けられます

会社での仕事中の事故、あるいは仕事のストレスが原因での病気で亡くなられた場合、労災保険による補償を受けることができます。亡くなられた方の配偶者や子供、両親などが受けられる補償であり、年金が受け取れます。

遺族給付が受けられる遺族の範囲

労災の遺族給付が受け取れるのは亡くなられた方の収入で生計を維持していた配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外は18歳未満(正確には18歳に達する日以降に訪れる3月31日まで)か60歳以上、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

遺族給付の種類

遺族給付には遺族年金と遺族特別年金、そして遺族特別支給金があります。

遺族年金

遺族給付が受けられる遺族に対して支払われる年金です。

遺族特別支給金

遺族給付が行われる際に支給される一時金です。

労働者の賃金や遺族の人数に関係なく、一律で300万円が給付されます。

遺族特別年金

ボーナスを基に計算され、支給される年金です。

遺族年金と同様に遺族の数によって支給額は変わります。

種類 詳細
遺族年金 給付基礎日額をもとに計算され、遺族給付が受けられる遺族に対して支払われる年金です。給付基礎日額とは原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額をいいます。
遺族特別支給金 遺族給付が行われる際に支給される一時金です。

労働者の賃金や遺族の人数に関係なく、一律で300万円が給付されます。

遺族特別年金 算定基礎日額を基に計算され、支給される年金です。算定基礎日額とは原則として業務上または通勤による負傷や死亡の原因が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎額年額として365で割った額です。

遺族年金と同様に遺族の数によって支給額は変わります。

会社に対して損害賠償を請求できる場合も

また会社に落ち度があって労働者が病気やケガをし、亡くなられた場合には、会社に損害賠償を請求することができます。会社が整備、点検を怠っていた機械で事故が起きた場合、清掃不十分で転倒した場合、あるいは無理な働き方で病気になった場合などに会社の責任を追及して、相応の補償を受けることが可能です。

労災や損害賠償には時効があります

労災の遺族給付には時効があり、一定期間を過ぎると補償を受け取ることができなくなってしまいます。亡くなられた日の翌日から5年を経過すると、労災の障害給付の請求権は消滅します。一方、葬祭料については亡くなった日の翌日から2年を経過すると時効消滅します。各種給付により時効の期間が異なりますので、注意が必要です。

損害賠償請求の時効は法的構成により異なります。

安全配慮義務違反に基づく法的構成の場合、債務不履行に基づく損害賠償請求として債権一般の消滅時効にかかります。

民法改正に伴い、2020年4月1日以降は5年、2020年3月31日までは10年です。2020年3月31日までは債権一般の消滅時効の期間については「権利を行使することができるとき」から10年とされていました。

2020年4月1日以降について5年の起算点は「権利を行使ですることができることを知った時」からで、労災事故があった日などが適用されます。また「権利を行使することができる時」から10年間行使しないときにも時効消滅します(改正民法166条 なお、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合はこれが20年間となります 改正民法167条)。

事故でない場合など、時効の起算日の判断が分かれるケースもあります。

不法行為に基づく法的構成の場合には、不法行為に基づく損害賠償請求権として、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しない時 (人身傷害の場合は5年)、不法行為の時から20年間行使しない時には時効消滅するとされます(改正民法724条 724条の2)。

ぜひ弁護士にご相談下さい

労災の遺族給付、あるいは会社への損害賠償は、時効にならないうちに請求しなければなりません。お辛いとは思いますが、早めに行動することが大切です。悲しみや今後の生活に対する不安を抱えて大変な方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。