派遣労働者の方と労災の損害賠償請求

派遣労働者の方が業務に起因して被災してしまった場合、会社に対して損害賠償請求できる場合があります。
ここでは、派遣労働者の会社に対する損害賠償請求の方法等を解説します。

請求先

派遣労働者の方は、派遣「先」の会社と派遣「元」の会社、どちらに請求すればいいのでしょうか。

結論としては、具体的事情により、会社の安全配慮義務違反等が認定されれば、どちらの会社にも請求可能です。
そのため、被災された労働者の方としては、両方の会社を請求の対象として検討すべきです。以下、請求の根拠を具体的に説明します。

派遣「先」会社の責任

派遣先会社と派遣労働者は、労働契約を締結していないため、労働契約法5条に基づく安全配慮義務は、負わないと考えられます。
しかし、実際には、派遣先の会社が派遣労働者の業務遂行を直接指揮するのが通常であり、
このような業務形態からも、会社と派遣労働者が特別な社会的接触の関係にあるとして、安全配慮義務や注意義務が認められる可能性があります。

そして、派遣先会社がこのような安全配慮義務や注意義務に違反する場合は、労働者は、派遣先会社に対して、
損害の賠償を請求することが可能です。

なお、労災保険自体は、派遣元会社のものを通常利用することになりますが、このことをもって、
派遣先への請求が否定されるわけではありません。

派遣「元」会社の損害賠償責任

これに対して、派遣元会社は、派遣労働者との間で直接労働契約を締結しているので、
当然派遣労働者に対して、労働契約法5条に基づく安全配慮義務違反を負います。

したがって、派遣元会社にも安全配慮義務違反を理由として、発生した損害の賠償を求めることができる可能性があります。

安全配慮義務違反の内容

そもそも安全配慮義務とは、労働者が安全を確保しつつ労働するための必要な配慮を会社が実施しなければならないという意味ですが、
その具体的な義務の内容は、職務の内容や派遣労働者の属性等によっても変わってきます。
また、派遣元会社と派遣先会社かのどちらかによって、派遣労働者に対して負う義務の内容もそれぞれ異なってくる可能性があります。

弁護士相談のメリット

以上の説明のとおり、派遣労災の場合の会社に対する損害賠償請求は、
派遣先会社と派遣元会社のいずれに請求するのかという問題や、どのような内容の安全配慮義務違反が認められるかなど、
複雑な内容となっています。

そのため、派遣労働者の方で、会社に対する損害賠償請求を検討されている方は、一度弁護士に相談してみるのをおすすめします。