会社を訴えたい!労災の損害賠償請求について
労災に遭った場合、ケースによっては労災保険から給付を受ける以外に会社から損害賠償を受けることが可能です。
会社からの損害賠償は、どのような場合に受けることができるのでしょうか?労災保険給付との関係についても知っておきましょう。
労災は会社に損害賠償請求ができます
労災の被害に遭った際の補償として、労災保険の給付があります。
労災保険は雇用されて働くすべての労働者を対象とする保険で、アルバイトやパート、季節工などの身分にかかわらず労災の被害者になった場合は給付を受けることができます。
労災保険からの補償を受ける以外に、労災被害にあった場合は会社に損害賠償を請求することもできます。
労災保険の給付と会社による損害賠償は、両方を受けとることが可能です。労災保険を受けとったからと言って損害賠償請求を諦める必要はありません。
会社に損害賠償請求をすると・・・
会社に損害賠償請求をすると、次のような意味や役割があります。
①会社の責任を追及することができる
会社に対して損害賠償を請求することによって会社の責任を追求し、慰謝料などの支払いを求めることが可能です。
会社には労働者が病気やケガをせず、安全に働けるような職場づくりをする義務があります。
これを「安全配慮義務」と言い、労働災害が起こった場合は会社が安全配慮業務の責任を全うしていたかどうかが問われます。会社に対して損害賠償を請求することによって、会社の責任を追及することができます。
②労災保険補償の不足分をカバーできる
労災保険の補償には治療費を負担する療養給付、働くことができない期間の給料を補償する休業給付、亡くなった場合の遺族補償給付、後遺障害が残った場合の障害補償給付などがあります。
療養給付により病院での標準的な治療費は全額カバーされますが、休業給付については給料の60%、上乗せ分として支給される休業特別給付を加えても80%までしか補償されません。
会社から損害賠償を受けることができれば不足分がカバーできます。労災の被害者が金銭的に困窮することなく、安定した生活を送ることが可能です。
損害賠償請求として支払われるもの
会社からの損害賠償は治療費用、働けない期間の給料補償、逸失利益の補償、慰謝料をもとに計算されます。
また後遺障害により介護が必要になった場合には、介護費用の補償も計算に加えられます
逸失利益とは
本来であれば得られたはずなのに、事件や事故が起こったことで失われた利益のことを逸失利益と言います。労災の逸失利益とは後遺障害等により働くことができなくなったことによる損害を指し、働いていれば得られたであろう収入を計算して損害額とします。
逸失利益は基礎年収・労働能力喪失率・就労可能年数から計算されます。
基礎年収 | 労働災害前年の源泉徴収票に記載されている収入額が原則として用いられます。 |
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労働能力喪失率 | どのぐらい労働能力が失われたかを示す数値です。 亡くなった場合、後遺障害等級が1~3級の場合は100%で計算されます。 |
就労可能年数 | 一般的には67歳までの期間とされますが、そのままの値ではなくライプニッツ係数が用いられます。 ライプニッツ係数は将来に受けとるはずだった利益を、現在の価値に計算するための係数です。 |
慰謝料
慰謝料には、
①通院や入院に対する慰謝料
②後遺障害に対する慰謝料
③労災被災者が亡くなってしまった場合の死亡慰謝料
の3つがあります。
損害賠償請求の注意点
損害賠償では会社の責任だけでなく、労働災害に遭った労働者側に落ち度があったかどうかも考慮されることに注意が必要です。
・病気にならないように不摂生をせずに健康管理も十分に行っていたかどうか
・設備や機械は安全を確認した上で正しく取り扱っていたかどうか
・職場環境の整理整頓などに努めていたかどうか
などです。
以上のような落ち度や不注意があった場合には労働災害について労働者にも責任があると認められ、損害賠償が減額されてしまうことがあります。
会社とやり取りする中で、理不尽な主張をされ、精神的にさらに傷つけられることも少なくありません。会社とのやりとりを不安に思われる方はぜひ弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は代理人となって代わりに交渉が可能
弁護士は代理人として交渉を行うことができます。会社との交渉は勤務中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も請求できなくなってしまうこともあります。
このため、労災により怪我をされた場合等は弁護士に早い段階で依頼をし代理人として交渉を行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人宇都宮東法律事務所では、労災に関するご相談を無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。