労災で入院・通院をしたときの損害賠償請求

労災で病気やケガをしたとき、労災保険の給付以外に会社からの損害賠償がある場合とない場合ではどのような違いが生じるのでしょうか?
病院に入院や通院をした際に生じる差について、ご説明します。

損害賠償も労災保険も治療費は補償される

労災で病院にかかった場合には、療養給付が受けられます。診療費や検査代、手術費用など、治療にかかる費用を負担してくれる給付で、これにより指定医療機関では窓口での支払う必要がなくなります。指定医療機関以外ではいったん支配を行い、後から支払金額の償還を受けます。

通院にかかる交通費、入院費用も基本的には全額が補償されます。会社の損害賠償も同様で、基本的に治療にかかった費用は全額、補償の対象になります。

会社の損害賠償より労災保険の療養給付が優先される

入院や通院について労災保険の療養給付があるものについては、既に療養給付により損害が填補されたとされ当該部分について会社から損害賠償を受けることはできません。

労災保険で補償が受けられないもの

労災保険の療養給付が受けられないものに、個室代や差額ベッド代があります。
一人部屋や二人部屋を使用する際に発生する個室代や差額ベッド代は、基本的に療養給付での補償を受けることはできません。
治療の上で医師が必要だと認めた場合や他のベッドが空いていないなどのやむを得ない事情があった場合は、労災保険の療養給付としての補償を受けることが認められます。

損害賠償では個室代や差額ベッド代も請求が可能

会社からの損害賠償では、労災保険の療養給付では補償されない個室代や差額ベッド代についても請求できます。
労災保険の療養給付と同じように、やむを得ない事情がある場合には請求が認められ、費用負担が受けられます。
また、損害賠償では労災保険の療養給付では個室代や差額ベッド代の補償が受けられない場合でも、請求が認められるケースがあります。
労災保険は制度として一律の補償となるのに対し、損害賠償請求はケースバイケースで個々の事情が考慮されるためです。合理性や正当性が認められれば、広い範囲で個室代や差額ベッド代も補償される可能性があります。

損害賠償では精神的苦痛に対する慰謝料も請求も可能

会社に対して損害賠償を請求する場合には、入院や通院で受ける精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
療養給付をはじめとする労災保険のそれぞれの給付には、不幸にして労働災害の被害者となってしまった方の精神的苦痛に対しては配慮されていません。
労災保険の性質が労働災害被害者の生活の保護であることによるためです。

会社の損害賠償請求はそれぞれの労働災害、あるいは被害に遭われた労働者の事情に応じて、精神的苦痛に対する慰謝料を含めた損害賠償請求が可能です。ぜひ弁護士にご相談下さい。