脳・心臓の労災の認定基準

脳・心臓の病気で労災認定はされるの?

心筋梗塞などの「心疾患」、脳梗塞などの「脳血管疾患」については、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等による容認により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因で発症する場合もあります。これらは「過労死」とも呼ばれます。
厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準」といいます。)を定めています。
脳・心臓疾患は、その発症との基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの欠陥病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝などによる要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、ある時突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。

脳・心臓の疾患で労災認定された病気

【脳血管疾患】

  • 脳内出血(脳出血)
  • くも膜下出血
  • 脳梗塞
  • 高血圧脳症

【虚血性心疾患等】

  • 心筋梗塞
  • 狭心症
  • 心停止(心臓性突然死を含む)
  • 解離性大動脈瘤

労災認定になるための3つのチェック項目

異常な出来事、短時間の過重業務、長期間の過重業務が労災認定のための3つ
の認定要件であり、これらに基づいて業務による明らかな過重負荷があったかどうか総合判断されます。

認定要件1 異常な出来事があるか?

厚生労働省では「発病直後から前日までの間において、発生状態を時間及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと」と定義しています。
異常な出来事とは「①精神的負荷」、「②身体的負荷」、「③作業環境の変化」の3つを指します。

項目 状態 例えば
①精神的負荷 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態 例えば:業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合などが考えられます。
②身体的負荷 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態 例えば:事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合などが考えられます。
③作業環境の変化 急激で著しい作業環境の変化 例えば:屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなどが考えられます。

過重負荷の有無の判断は、
①通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか
②気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか
等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。

認定要件2短時間の過重業務

厚生労働省では「発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと」と定義しています。評価期間は発症前おおむね1週間です。

特に過重な業務とは日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいい、過重有無の判断は以下の具体的な負荷要因を考慮し同僚労働者又は同種労働者にとっても特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から客観的総合的に判断します。

日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をいいます。)に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいいます。

<具体的な負荷要因>

負荷要因 負荷の程度を評価する視点
労働時間 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等
不規則な勤務 予定されたスケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予測の度合い、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務 拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手持時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等
出張の多い業務 出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務 勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交代制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境 温度環境 寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、連続作業時間中の採暖の状況、暑熱と寒冷との交互のばく露状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等
騒音 おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等
時差 5時間を超える時差の程度、時差を伴う移動の頻度等
精神的緊張を伴う業務 表2の通り

③長期間の過重業務

厚生労働省では「発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務
に就労したこと」と定義しています。

疲労の蓄積 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあります。
評価期間 発症前おおむね6か月間
過重負荷の有無の判断 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かついては、業務量、作業内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。

業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の観点から、労働時間のほか、①不規則な勤務、②拘束時間の長い勤務、③出張の多い業務、④交替制勤務・深夜勤務、⑤作業環境(温度環境・騒音・時差)、⑥精神的緊張を伴う業務の負荷要因について十分検討することとなっています。

労働時間の評価の目安

疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて
①発症前1か月ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
②おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること
③発症前1か月におおむね100時間又は発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を踏まえて判断します。

注意
1.①の場合「発症前1か月ないし6か月間」は、発症前1か月間、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のすべての期間をいいます。
2.③の場合「発症前2か月ないし6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のすべての期間をいいます。

複数の会社に勤めている場合は?

1つの勤務先の負荷を評価しても労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるどうかを判断します。
なお、業務による負荷は、労働時間については清算し、労働時間以外の負荷要因については負荷を総合的に評価し、業務による明らかな過重負荷を受けたが否かを判断します。