脊髄損傷
労災でせき髄を損傷した場合に受けられる労災保険補償は、障害の程度に応じて決定されます。
せき髄損傷の後遺障害の障害等級認定の方法
せき髄損傷の後遺障害は麻痺の範囲と、その程度によって相当の障害等級が認定されます。四肢麻痺(両側の四肢に生じる麻痺)であるか、片麻痺であるか、対麻痺(両上肢又は両下肢に生じる麻痺)であるか、単麻痺(上肢又は下肢の一肢のみに生じる麻痺)であるかが麻痺の範囲になります。麻痺の程度は右上肢、左上肢、一下肢、両下肢について高度・中等度・軽度のいずれかで判定され、相当する障害等級に認定されます。
また、せき髄損傷の障害では胸腹部臓器の障害やせき柱の障害もともなうケースが多く、認定された障害等級にはこれらの障害も含まれたものになります。ただし胸腹部臓器の障害やせき柱の障害が麻痺による障害より重い場合は、総合評価によって等級が認定されます。
麻痺の程度と状態
麻痺の程度は高度・中等度・軽度のいずれかに判定されます。
麻痺が高度とは
障害のある上肢、または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢、または下肢の基本動作ができないものをいいます。下肢においては随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど喪失している状態上肢においては随意運動の顕著な障害により障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができない状態を指します。
麻痺が中等度とは
障害のある上肢、または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢、または下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。上肢においては障害を残した一上肢では文字を書くことができない状態、下肢においては障害を残した両下肢のために杖又は硬性道具なしには歩行が困難な状態を指します。
麻痺が軽度とは
障害のある上肢、または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢、または下肢の基本動作を行う際の巧緻性、および速度が相当程度損なわれているものをいいます。上肢においては障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴う状態、下肢においては日常生活はおおむね独歩だが障害を残した一下肢のため不安定で転倒しやすく速度も遅い状態を指します。
認定される障害等級
せき髄損傷による障害は障害等級1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級のいずれかに認定されます。例として高度の対麻痺が認められる場合は1級、中等度の四肢麻痺が認められる場合は2級、中等度の対麻痺が認められる場合は3級になります。