後遺障害1級の事案について、裁判によらず会社から1億円を超える和解金を獲得した事案

相談者の状況

年齢:40代

エリア:栃木市

症状の詳細

脊髄損傷、胸椎離脱骨折、胸椎圧迫骨折
症状固定後、両下肢弛緩性麻痺、鼠径部以遠、痛覚触覚脱失、自己導尿といった症状が残存。
「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理動作について、常に他人の介護を必要とするもの」として、第1級の3。

当事務所のサポート内容

ご依頼者様が倉庫内において、各配送センターから約430㎏の荷物を運搬を開始するも、本来通るべき安全通路に物が置かれており、通行ができない状況であった。そのため、やむなく同通路を避けて通ったところ、床のくぼみにラックが挟まり、転倒し、倒れた荷物の下敷きとなった事案。
当初、会社側は、逸失利益等については労基署算定の平均賃金ベースで算定し、将来分の障害補償給付・障害年金の損益相殺すべきと主張したため、これに対して、裁判例等検討の上、反論を行った。

結果

当事務所としては、逸失利益の基礎収入については、将来の収入の増加を考慮した上で算定する必要があるとして、ご依頼者様の供述を基に今回の労災事故がなければ開始するはずであった事業が成功し、将来的に見込める収入をベースとするべく主張を行った。
また、将来分の傷害補償給付・障害年金の損益相殺については、裁判例からも民事上の損害賠償請求を受け取る時点で支給を受けてない部分については、損益相殺は認められない旨を主張した。
その結果、当事務所の主張が認められ、最終的に会社側が和解金として1億円を超える金額を提示、示談が成立。訴訟外での解決に至った。