Q 初めて労災の申請をします。労災保険の休業補償とは具体的にどのような内容ですか?
A 休業補償について以下のとおり解説します。
休業補償給付は療養のため労働できず、賃金を受けない日の4日目から支給されます(業務災害の場合最初の3日間については労基法上の休業補償があり使用者に支払い義務が課されています 労働基準法76条)。
その額は、1日につき給付基礎日額(労基法12条の「平均賃金」に相当する額)の60%に相当する額とされます。
この休業補償給付に加えて、社会復帰促進事業の1つとして、1日につき、給付基礎日額の20%の休業特別給付金が支給されるため。結果として被災労働者は療養のための休業期間中に給付基礎日額の80%の給付を受けることができます。
休業補償給付は長期にわたる可能性もあるため一般の給与水準の変動に応じたスライド制がとられており、また療養開始後1年6か月を経過した後の休業給付については、年齢階層別に最低限度額と最高限度額が設定されています。
なお、労働者の勤務態様は種々にわたるため、「平均賃金」の計算は一様ではありません。休業補償の給付にあたってはお一人で悩むことなく具体的な計算について早めに弁護士へご相談ください。
ご相談は、電話・メール・LINEでも可能で、いずれも無料です。
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