Q パートタイマーやアルバイトでも労災保険の請求は認められますか?
A.パートタイマーやアルバイトも労災保険の請求は認められます。
労災保険法の適用対象となり労災保険が適用されるのは、労働基準法で定められている「労働者」と同一の概念とされています。
労基法9条では労働者を「職業のいかんを問わず事業に使用される者で賃金を払われる者」とし「使用される者」とは他人の指揮命令に従って労務を提供する者であり、使用従属関係にあるも者を指します。
労働者性は、名称・契約形式など主観的・形式的な事情によらず、客観的な事実・実態に基づいて労働者性を判断するべきとされています。
労働時間が短く、賃金も低いというパートタイマーであっても、また学生のように学業の間に働くアルバイトの場合でも「労働者」にあたります。
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