Q 労災認定に不満があります。不服申し立てはできますか?
A 不服申し立てができます。
労働災害が発生した場合、被災労働者またはその遺族の請求に基づき、保険給付が行われます(労災保険法12条の8第2項)。具体的には被災労働者等が事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に保険給付の申請を行い、これに対し労働基準監督署長が支給又は不支給の決定を下します。この支給決定がなされて初めて被災労働者等は政府に対し具体的な保険給付の請求権を取得します。
この決定に不服がある者(保険給付の対象者のみで事業主は含まれません)は、各都道府県労働局の労災保険審査官に審査請求をすることができ、さらにその決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができます。
労働基準監督署長の決定に対する行政訴訟(取消訴訟)の提起については、かつては労働保険審査会の裁決を経た後でなければできないものとされていましたが、2014年の行政不服審査法の大改正に伴う労災保険法の改正により、労災保険審査官への審査手続きを経れば、労働保険審査会への再審査請求を行わなくても取消訴訟の提起をすることができるものとされました。
労災認定に納得がいかず不満がある方、不服申し立て手続きについてはご自身での対応が難しいため、弊所へ一度ご相談ください。
ご相談は、電話・メール・LINEでも可能で、いずれも無料です。
栃木県内で労働災害にお悩みの方は、弁護士法人宇都宮東法律事務所までご相談ください。男女計7名の弁護士と14名のスタッフが在籍する栃木県内でも最大規模の事務所です。地域に根差した地元密着型事務所として、フットワークの軽さと質の高さには自信があり、迅速できめ細やかな法的サービスをご提供しています。|当事務所の弁護士紹介はこちら