センターラインオーバーの事故、複数部位骨折、相手保険による打ち切り後、労災保険を使用し、後遺障害14等級に該当した事例

相談者の状況

年齢:50代

エリア:宇都宮市

症状の詳細

第5頚椎棘突起骨折、胸骨骨折、右第1肋骨骨折、右第7肋骨骨折、右第6頚椎神経根症、歯根破折等

当事務所のサポート内容

依頼者は、ご相談時点で治療中であり、上記症状の詳細からも分かるように業務中の本件事故により重篤な傷害を負った。

相手方加入の任意保険会社の一括払いは事故後からしばらく続いていたが、ご相談に来られた月に打ち切られてしまい、その後は労災保険を使用しての通院となった。

症状固定後は自賠責及び労基署に対し後遺障害申請を行った。

結果

症状固定後、被害者請求により自賠責より第14等級該当の認定を受けた。この結果を受け、自賠責に異議申立てをすべく、有意な根拠資料とするために先行して労基署に対し後遺障害申請を行った。しかしながら、労災上も第14等級妥当との判断がなされた。

初回申請時より有意な資料が特段、見つからないこと、依頼者が早期解決を望んでいること等から異議申立ては行わず、14級を前提に任意保険会社との賠償交渉を行うこととなった。

任意保険会社との交渉においては、事故の大きさ、傷害の重篤さ、障害が残存したこと、治療の為に長期間、休業せざるを得なかったこと等を根拠に交渉を行った。そうしたところ、当初、一括払いの期間のみの損害しか認めていなかったが、症状固定日までの損害を認定するに至った。

弁護士からのワンポイントアドバイス

業務中の事故において、任意保険会社による一括払いが強引に打ち切られた場合、労災保険を使用することも検討すべきです。特に過失が生じている場合は過失相殺されない為、積極的に活用すべきと言えるでしょう。もっとも、労災保険では慰謝料は補償されない上、休業損害も全額補償されるわけではないので、これらの点については注意が必要です。