労災における休業補償
労災事故に遭って会社を休業せざるを得ない場合、労災保険より休業期間の給料の一部について、補償を受けることができます。
ここでは、労災保険における休業補償について解説します。
休業補償給付の内容
労災事故に遭い休業期間中は、会社から給料が支払われず、不安な気持ちを抱えてしまう方もいるかと思います。
このように労災事故により会社で働けない場合は、労災保険の所定の手続を経ることで、
休業補償の給付を受けることができるため、早めに労災の申請を進めて行くことが大切です。
休業補償給付の留意点
もっとも、休業補償給付によって支払われるのは、休業期間中の給料全額ではありません。
休業補償給付は、給付基礎日額(事故直近3ヶ月間の平均賃金を日割り計算したもの)の60%ほどが支給されます。
その他、この60%の支給のほか、労災保険から「休業特別支給金」として別途この給付基礎日額の20%が支給されます
(合計80%の支給となります。)。
労災の申請
労災の休業補償の給付を受けるために、まずは、労働基準監督書に対して申請手続を進めましょう。
労働基準監督署に申請書を提出し、その後労働基準監督署の審査を経て無事に労災認定されれば、
休業4日目から前述した割合に従い休業補償が給付されます。
なお、労災申請用紙には、会社の証明が必要になりますが、会社が非協力的な場合もあります。しかし、会社の証明がない場合でも労災の申請は可能ですので、このような場合は、労働基準監督署又は弁護士に相談してみてください。
会社への請求
労災保険より補償されなかった部分の休業損害については、会社に対して請求する余地があります。
休業補償は、先ほどの説明のとおり、給料の80%までしか補償されません。また、このうち、労災の特別支給金から補償される20%部分については、労災事故の損害に対する補償ではなく、労働福祉事業の一環として支払われる性質のため、損益相殺の対象となりません。
そのため、休業損害として補てんされた休業補償は、給料の60%部分のみとなり、残りの40%部分を会社に対して請求する余地があります。
なお、会社への請求が認められるためには、会社に対して安全配慮義務違反や不法行為責任が認められる必要があります。
これについては、経験豊富な弁護士が対応することで、適切な賠償請求するためのサポートを受けることができる可能性がありますので、お気軽にご相談下さい。