脳・心臓疾患と労災

従前より「長時間労働」が社会でも問題視されています。長時間の労働等に伴い脳や心臓
への負担となり、脳梗塞、脳卒中、心筋梗塞、急性心不全などの重い病に発症してしまう場
合があります。これらの病は、時には、命を落としてしまう非常に危険なものです。
ここでは、もし長時間労働等が原因となり、そのような病に発症してしまった場合の補償
や損害賠償等について解説します。

1 脳・心臓疾患と労災の関係について

脳・心臓疾患に罹患した場合は、労災の申請を行い、認定を受けることで、治療費等の
補償を国から受けることができます。
もっとも、先ほど、列挙した脳梗塞等の病は、生活習慣病等とも関連性があるところで、
必ずしも労働が原因であるとは限りません。
そのため、労災の認定を受ける場合には、会社の業務によって、脳・心臓疾患が発症し
たと認定機関(労働基準監督署等)に認めてもらう必要があります。

2 認定の基準等

厚生労働省において、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準を
定めており、この基準への該当性を見ていく必要があります。
具体的には、①長期間の過重労働、②短期間の過重労働、③異常な出来事のいずれかの
条件に該当するかをみる必要があります。

① 長時間の過重労働

厚生労働省において、数値化されているのは、1か月におおむね「100」時間、ま
たは、発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたり「80」時間を超える時
間外労働が認められる場合には、関連性が強いと判断されると言われています。
もっとも、必ずしもこの数値を超えている必要はなく、これに近い数値でも、その他の仕事の内容等も考慮して、関連性が強いと評価される場合があります。

② 短時間の過重労働

①と異なり、おおむね1週間において、過重な負荷があったか否かにより判断されま
す。そして、労働時間も大きく評価されますが、実際の業務量、業務内容、作業環境等
を考慮して、判断される可能性が高いです。

③ 異常な出来事

「極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的または予
測困難な異常な事態」、「緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的または予測困難
な異常な事態」、「急激で著しい作業環境の変化」の三つの類型が示されています。

3 労災補償の内容等

労災の認定が認められた場合は、治療中は、治療費や休業の補償を受けられます。また、
後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害としての補償を受けられる場合があります。
ご家族が亡くなってしまった方は、遺族補償等を受けられる場合があります。

4 会社への損害賠償請求

脳・心臓疾患の発症に伴い、労災の補償を受けても、慰謝料等の補償がされているわけ
ではないため、不十分な被害回復であることが多いといえます。
そして、脳・心臓疾患において労災が認定されるような事案の場合は、会社が無理に労
働者を働かせており、労働者への配慮が不足していたといえ、会社にも責任が認められる
ケースが多いです。
そのため、完全な被害回復を図るためには、会社に対しての損害賠償請求を行うことを
検討するべきと考えられます。

5 弁護士等の専門家のサポート

先ほどの説明のとおり、労災の申請について、脳・心臓疾患と労働の関連性の認定には、
基準も多く複雑であるといえます。厚生労働省の認定基準も改訂されるなど日々変化し
ています。そのため、このような複雑な申請については、弁護士などの専門家によるサポ
ートが重要です。
また、損害賠償請求についても、どのような費目が請求できるのか、請求する場合はど
のように行っていくかなど、経験がないと分からないことばかりかと思います。
そのため、労災の申請や会社への損害賠償請求について、少しでも検討されている方は、
まずはお近くの弁護士事務所にぜひご相談下さい。