後遺障害が残ってしまった場合の補償について

後遺障害の等級とは?

後遺障害は14段階に分けられており、1級が最も重くなります。
1~7級に認定された場合には、障害(補償)年金が、8~14級に認定された場合には、障害(補償)一時金を受け取ることができます。
また、等級が重ければ重いほど、受け取れる金額も大きくなります。
しかし、適切な後遺障害等級を受けるためには、医師が書く診断書や、等級の認定の際に行われる面談などが非常に重要です。
医師は治療に関しては専門家ですが、後遺障害の専門家ではありません。
また、ご自身の症状をうまく伝えることができず、実際の症状と異なる内容の診断書により、適切な等級認定がなされないケースが数多くあります。
当事務所は、これまで数多くの労災事故、交通事故被害者の等級認定に携わってきました。
まずが適切な等級認定をしてもらえるように対策を練ることが重要です。

適切な後遺障害等級を受けるためには? 

残存障害が、障害等級に該当する場合、その障害の程度に応じて下記の通り支給されます。

  • 障害等級第1級から第7級に該当するとき
    障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 障害等級第8級から第14級に該当するとき
    障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

また、船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。
適切な補償を受けるためには、適切な等級の認定が必要です。

後遺障害等級

後遺障害等級 障害補償給付金 障害特別給付金 障害特別支給金
1級 給付基礎日額×313日分 算定基礎日額×313日分 342万円
2級 給付基礎日額×277日分 算定基礎日額×277日分 320万円
3級 給付基礎日額×245日分 算定基礎日額×245日分 300万円
4級 給付基礎日額×213日分 算定基礎日額×213日分 264万円
5級 給付基礎日額×184日分 算定基礎日額×184日分 225万円
6級 給付基礎日額×156日分 算定基礎日額×156日分 192万円
7級 給付基礎日額×131日分 算定基礎日額×131日分 159万円
8級 給付基礎日額×503日分 算定基礎日額×503日分 65万円
9級 給付基礎日額×391日分 算定基礎日額×391日分 50万円
10級 給付基礎日額×302日分 算定基礎日額×302日分 39万円
11級 給付基礎日額×223日分 算定基礎日額×223日分 29万円
12級 給付基礎日額×156日分 算定基礎日額×156日分 20万円
13級 給付基礎日額×101日分 算定基礎日額×101日分 14万円
14級 給付基礎日額×56日分 算定基礎日額×56日分 8万円

この表からも分かるとおり、障害等級が一つ違うだけで労災保険から受け取ることができる給付も大きく変わってきます。
→詳しくはこちらもお読み下さい。

年金の支払月

障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれ前2カ月分が支給されます。

一時金の支払い(8級~14級)か、年金の支払い(1級~7級)かで受け取ることができる補償も大きく変わってきます。

後遺障害の認定手続

労災保険の後遺障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。労基署の認定調査を経て、後遺障害を認定するかどうかが判断されます。

この労基署に対して後遺障害等級の認定手続を進めていくには、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。この診断書は、「障害(補償)給付請求書添付診断書」と呼ばれるものです。

そして、この提出された診断書に基づいて、労基署は被災労働者本人との面談を行い、後遺障害の認定について判断します(事案によっては医師に照会を行う場合もあります。)。

そのため、後遺障害の認定を受けるためには、この診断書の記載内容等が非常に重要なものであることが分かります。

この診断書に不備や不正確な表現等があることで、あるべき後遺障害の認定が受けられない可能性も十分あります。

>>労災保険の申請手続きの流れ

当事務所のサポート

このように、診断書の記載は非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。

また、ご本人が労基署で面談する際にも、初めてのことで、面談時に上手く症状等を説明できるか不安な方も多いかと思います。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。

>>労働災害を弁護士に依頼すべき3つの理由

>>当事務所の9つの特徴