労災による後遺障害の等級認定方法は?
労災による病気やケガで後遺症が残ってしまった場合には、労災保険から程度に応じた補償が受けられます。補償の内容は障害等級によって定められているため、補償給付を受けるためにはまず、残った障害が何級に該当するか認定を受ける必要があります。必要な資料を揃えて労働基準監督署に提出することで、障害等級の認定が受けられます。
後遺症現在の等級認定の流れ
労災で後遺障害が残った場合の障害認定までの流れは、以下の通りです。
①労働災害発生
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②療養
労災で生じた病気やケガについて、通院や入院により必要な治療を受けます。
治療中は療養給付が受けられます。
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③症状固定
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④障害給付の請求
請求書に事業主証明を受け、労働基準監督署へ提出します。
診断書やレントゲン写真なども必要です。
同一の事由により障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、
支給額が証明できるものの提出を求められることがあります。
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④必要に応じた症状確認
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⑤障害等級の認定
障害等級の認定を受けるのに必要な資料
労災の後遺障害について等級認定を受けるためには以下の資料の提出が求められます。
後遺障害診断書
労災保険の後遺障害認定用の書式で作成した診断書で、主治医等に依頼して準備します。治療内容や経過、障害の状態の詳細(図で示せる場合は図解)、関節運動範囲などが記入されます。
医師による意見書
残った障害が生活や仕事にどのような影響を与えるかについて、医師による、医学的な立場から見た意見を記述する書類です。
レントゲン写真やMRI・CT画像
労災による負傷を客観的に捉える資料として、レントゲン写真やMRI・CT画像の提出が求められます。
必要資料を揃えるには時間がかかることも
労災の後遺障害の等級認定に必要な後遺障害診断書や医師による意見書、レントゲン写真などを揃えるには、多くの時間を要します。早い場合でも2週間かかり、医療機関の受付時間や医師の事情などによっては1か月以上かかる場合もあります。スムーズに障害等級の認定を受けるには、時間に余裕を持って手配しましょう。
労災の後遺障害の等級認定は弁護士が承ります
労災の後遺障害の等級認定で提出しなければならない書類がたくさんあります。後遺障害診断書や医師による意見書など馴染みのないものも多く、揃えるには時間もかかります。障害が残ったお身体で準備することは難しいと思います。そのようなときには当事務所にお知らせ下さい。当事務所では後遺障害認定の実績を活かし、法的にサポートさせていただきます。