労災保険の申請手続きの流れ【労災に強い弁護士が解説!】

労働災害によって傷害を負うことになってしまった場合は、労災保険からの給付が受けられる可能性があります。

そして、労災保険の給付を受けるには、労災保険の手続きが必要となります。

この記事では、労災保険の申請手続きの流れを解説します。

1.会社に対して労働災害が発生したことを連絡する

業務中にケガや病気になってしまったことが分かった場合、まずは、会社に対して労働災害が発生したことを報告します。

報告事項としては、

□ 誰が被災したか
□ いつ労働災害が発生したか
□ 労働災害発生の事実を確認した人は誰か

□ 労働災害の発生した状況はどのようなものであったか
□ 労働災害によって負った傷病の部位および状態はどのようなものか
□ かかった病院の名称と住所は何か

等が挙げられます。

2.労働基準監督署へ労災保険給付の請求書を提出する

労災の認定は、労災保険制度の中で行われます。したがって、労災保険給付を担う労働基準監督署へ、申請を行うことになります。

申請についてのルールは、厚生労働省のホームページでも、詳しく説明されています。

>>厚生労働省のホームページはこちら

そして、申請後、給付を受ける際の請求書の提出先は、給付の種類により以下の通りとなっています。

給付の種類 請求書の様式 提出先
療養(補償)等給付 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(5号)

療養給付たる療養の費用請求書(16号の3)

病院や薬局等を経て

所轄労働基準監督署長

療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(7号)

療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)

所轄労働基準監督署長
休業(補償)等給付 休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)

休業給付支給申請書(16号の6)

障害(補償)等給付 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(10号)

障害給付支給請求書(16号の7)

遺族(補償)等給付 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(12号)

遺族年金支給請求書(16号の8)

葬祭料等(葬祭給付) 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(15号)

遺族一時金支給請求書(16号の9)

介護(補償)等給付 葬祭料又は複数事業労働者葬祭支給請求書(15号)

葬祭給付請求書(16号の10)

二次健康診断等給付 二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) 病院又は診療所を経て

所轄労働局長

 

3.労働基準監督署による労災事故の調査が行われる

上記の通り労災保険給付の請求をすると、労働基準監督署は、被災者や会社等に対して、事実確認のための聞き取りを行うなど、調査が始まります。この調査に対しては、対応が必要となります。

なお、会社としては、労働災害が発生した場合、労働基準監督署に対して「労働者私傷病報告」を提出しなければなりません。注意するのは、事故現場と会社の事務所がある地域が異なる場合は、事故現場を管轄する労働基準監督署に提出しなければならないことです。

 

4.労災保険の給付決定が行われ、給付が開始する

調査が終了すると、労働基準監督署は、収集した情報をもとに、今回の事故が労災と認められるか否か、給付を行うか否かの決定を行います。

仮に不支給決定が出て、不服がある場合には、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます。
この結果にまだ不服があれば、労働保険審査会へ再審査請求をすることもできます。

 

本記事では、労災保険の申請手続きの流れを解説しました。

ここまで見てきた通り、労災制度は、その申請も含めてやや複雑な仕組みとなっています。
労働災害にあってしまった方が、ケガやストレスを背負ったまま自ら賠償請求を行うということは、非常に大変です。

そこで、労災申請や保険の使用方法、請求について、専門家である弁護士に依頼するということが考えられます。
弁護士は、労働災害の知識・経験が共に豊富ですから、効率よく労災申請・賠償請求を進めることができます。
その結果、ご自身で手続きを行うより、簡単に保険金・賠償金を受け取ることが期待できます。

労災保険の申請、保険金・賠償請求を検討する際は、ぜひ一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ご相談は、電話メールLINEでも可能で、いずれも無料です。