事業所内歩行中に、フォークリフトで轢過され、過失割合で争い、依頼者側の過失無しで解決した事例

相談者の状況

年齢:30代

エリア:宇都宮市

症状の詳細

左下腿挫創、左第2趾壊死、左第2趾基節骨骨折、左足根骨骨折、

左踵骨骨折、左距骨骨折、左腓骨骨幹部骨折、左第3趾IP関節脱臼骨折及び左足関節骨折

 

症状固定後、以下の症状が残存し、後遺障害併合10級と認定された。

①左第2趾の欠損、近位指節間関節において離断。「1足の第2の足指の用を廃したもの」として第13級の10。

②左腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものあり。左下肢の「長管骨に変形を残すもの」として第12級の8。

③左足関節の可動域が3/4以下に制限されており、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。」として第12級の7。

④左足リスフラン関節部及び左踵骨に残存する痛みの神経症状は、「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」として第14級の9。

⑤左下肢の負傷部位に、手のひら大の瘢痕が認められ、「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として第14級の4。

当事務所のサポート内容

依頼者が出荷作業場において作業をしていたところ、別の従業員が後方不注意の上でフォークリフトを後退させて、フォークリフトの後部を依頼者に衝突させた事案。

当初、会社側は、フォークリフトのバックブザーが鳴っていたことを指摘し、類似判例を引用した上で、過失割合を依頼者:会社側=40:60で提示した。

もっとも、依頼者としては、依頼者の後方から轢過された事案であり、
事故を回避することはできなかったとして会社側から提示された過失割合には応じることはできないとの意向であった。

したがって、弁護士が介入し過失割合の交渉を行った。

結果

本件事故の態様をドライブレコーダーの映像を確認し、詳細に把握をした。

また、本件事故と同様のケースで過失割合が被害者:会社側=0:100となっている裁判例の調査をした。

そのうえで、会社側が論拠として提示する裁判例とは事案が異なること、本件事故の類型とより近似する裁判例では被害者の過失は認定されていないことを主張し、争った。

その結果、最終的に、過失割合について依頼者:会社側=0:100として示談ができた。