ドラム缶製造中、指を巻き込まれ後遺障害10級、精神的な障害について後遺障害14級、併合10級が認定された事案につき、訴訟において、逸失利益について収入の上昇分を主張し、一部認められた事案
相談者の状況
年齢:30代
エリア:宇都宮市
症状の詳細
右環指切断、右中指切断、神経障害性疼痛、心的外傷後ストレス障害
①「1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの」として第10級の6。
②「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」として第14級9号。
当事務所のサポート内容
ドラム缶の巻締作業中、依頼者がドラム缶を掴んだ際、上部のプッシャーが下り、中指と薬指が挟まれ切断された事案。
訴外交渉での主な争点は逸失利益であり、会社側としては依頼者の事故前年の現実収入を基礎とすべきと主張していたため、依頼者と協議し訴訟を提起する方針となった。
結果
会社側は依頼者の入社当時の年収をベースに逸失利益を算定していたが、
当事務所としては今回の労災事故がなければ、会社を退職することはなく、増額の見込みがあったとして上昇した収入ベースでの主張を行った。
和解では当事務所の主張が一部認められ、逸失利益を増額することができた。