労働災害の認定がされるためには?

労働災害申請手続方法

労働災害の申請は、被災者本人または遺族がおこないます。
療養(補償)給付たる療養の費用、休業(補償)給付、 介護(補償)給付、 葬祭料(葬祭給付)は2年を経過したとき、障害(補償)給付及び遺族(補償)給付等を受ける権利は5年を経過したときは、 時効によって消滅することになります。

各種給付の請求については時効期間内に申請を行う必要がありますので、注意してください。

労働基準監督署は、必要な調査を実施して労災認定をしたうえで給付を行います。

支給請求書には事業主証明欄があり、原則として、被災事実や賃金関係の証明印を得ておく必要があります。

被災者本人または遺族にとって労働災害申請は、初めてのことである場合が多く、さらに直接申請をしないといけないため、手続きに不安を覚えられる方も多くいらっしゃいます。事業主の協力が得られない場合もあります。

そこで、複雑な労働災害申請を行う際には、ぜひ弁護士に相談してみることをオススメします。弁護士は、被災者・遺族の労働災害申請における支援を行います。ぜひ申請手続にお困りの方は、弁護士に相談ください。

※以下の申請手続については、通勤災害のときは、書式が異なります。

療養補償給付申請

「療養の給付」の請求

労災病院または指定病院等で治療を受けるために、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。

「療養の費用」の請求

労災病院および指定病院以外の病院等において療養を行った場合(労災病院や指定病院で療養を受けられない相当な理由が必要です。)は、その費用の給付を受けることができます。「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
提出に当たって必要な添付資料

請求書 添付資料
様式第7号(第16号の5) 看護・移送等に要した費用がある場合には、その費用についての明細書と看護・移送等をした者の請求書または領収書
様式第7号(第16号の5)(4) (1)マッサージの施術を受けた日

初療の日及び初療の日から6カ月を経過した日並びに6カ月を経過した日以降3カ月ごとの請求書に、医師の診断を添付

(2)はり・きゅうの施術を受けた日

初療の日及び初療の日から6カ月を経過した日並びに6カ月を経過した日以降3カ月ごとに請求書に、医師の診断書を添付

休業補償給付申請

休業して第4日目から受け取ることが出来ます。「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。一般的に、休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求します。

こういうときは 添付資料
同上の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合 支給額を証明する資料
「賃金を受けなかった日」のうつに業務(通勤)上の負傷および疾病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合 様式第8号または様式第16号の6の別紙2

傷病補償給付申請

療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。

療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出する必要があります。

障害補償給付申請

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。
請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。
同一の事由によって、障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

提出に当たって必要な添付資料

こういうときは 添付資料
必ず添付するもの</th 戸籍の謄本または抄本等の請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる書類
死亡労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合 その事実を証明する書類
死亡労働者の収入によって生計を維持していた場合 その事実を証明する書類

遺族補償年金給付申請

遺族補償年金

「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。労働者の死亡事実および死亡日、労働者との身分関係を証明することが出来る書類などを添付することが必要です。

遺族補償一時金

「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。

葬祭料給付申請

「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主の証明を得た上で労働基準監督署長に提出します。

介護補償給付申請

「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に、必要事項を記入し、医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して、労働基準監督署長に提出します。

労働災害申請における事業主の証明と意見申し出

事業主は、労働災害により被災した労働者または遺族が、負傷または発病の年月日、災害の原因及び発生状況等、保険給付のために必要な証明を請求された時は、すみやかに対応しなければいけません。
事業主が必要な証明を行わない場合は、労働者は、事業主が証明しないことを労働署に説明し、保険給付を受けることができる場合があります。

事業主は、労働災害における保険給付の請求に対して意見があるとき、労働基準監督署長に申し出をすることが出来ます。事業主は、労災保険給付の決定には関与することはありません。しかし労災保険料を支払っている立場から、労働災害の成否及び保険給付の有無について無関心ではいられません。そのために、事業主による意見申出が可能となりました。