労災認定の結果に納得いかない!労災認定再審査請求(不服申立て手続き)

労災保険給付に関する決定(不支給や低い障害等級の認定等)に不服がある場合、その決定を行った労働基準監督署長の所在地である各都道府県の労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求をすることができます。

審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

審査請求が棄却・却下された場合

審査官の決定に不服がある場合にはさらに労働保険審査会に再審査請求を行うか、裁判所に決定の取消しを求めて裁判を起こすことができます(取消訴訟)。

※審査請求をした日から3か月を経過しても審査官の決定がない場合は、審査官が審査請求を棄却したとみなして、再審査請求等をすることができます。

審査請求とは?

再審査請求は、審査請求について審査官が作成した決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内にしなければなりません。
再審査請求は、審査請求とは異なり口頭で行うことができず、文書によって行わなければなりません。

取消訴訟とは?

取消訴訟は、審査請求又は再審査請求に対して棄却等の決定があったこと(審査官の決定がないまま3か月を経過した場合も含みます。)を知った日から6か月を経過したときは、原則として、提起することができません。

労災不支給等に関しては弁護士にお任せを

審査請求や再審査請求にて、労災保険の不支給等が覆らなかった場合、裁判所に労働基準監督署長の決定を取り消すように求める「取消訴訟」という裁判を起こすことができます。

訴訟では、労災認定を得るために、労働災害によって生じた疾病・ケガの原因を明確にすることが必要です。そのためには、原因追及のための行動をいかに迅速に起こせるかがポイントとなります。そのためには、弁護士に相談することが必要になるでしょう。

適正な労災保険給付を求めたいと考える方は、早い段階で弁護士と相談し、審査請求・取消訴訟のために備えることをオススメします。