労災における業務上疾病の認定基準

仕事を原因とする病気にかかった場合、仕事中の事故でケガを負ったときと同じように労災保険の補償を受けることができます。しかしケガとは違い、発症が仕事中かそうでないときかによって労災かそうでないか判断することはできません。病気が労働災害であると認められるために必要なことをご説明します。

業務上疾病とは?

発症すると労働災害として労災保険の給付対象になる病気を、業務上疾病と言います。業務起因性が認められる、仕事によって引き起こされたと判断される病気です。
放射線を浴びたことによる白血病やがん、高温多湿な場所での作業による熱中症、腰に大きな負荷がかかる作業による腰痛などがあります。

発症した病気が業務上疾病と認められるための要件

労働者が発症した病気が業務上疾病であると認められるために、次の3つの要件を満たす必要があります。

①職場に有害因子があること

有害因子とは病気の発生原因となるもののことを指します。人体にとって害となる化学物質・光線・粉じん、無理を強いる動作、人間に適しない暑すぎる・寒すぎるといった環境などのことです。業務上疾病が認められるためには、こういった有害因子が職場にあることが必要です。

②有害因子に関わった時間が相当であること

職場に有害因子があったとしても、労働者がそれらに関わる時間が短いと場合は業務上疾病は認められません。健康を害するほど長時間にわたって有害因子に関わった場合に、業務上疾病は認められます。

③医学的に見て妥当であること

病気の発症はさまざまなことが関係し、職場の有害因子に相当時間にわたって関わったからといってすぐに発症するとは限りません。労働者の健康状態が良好でしばらくは発症を抑えられていたものの、こらえきれなくなり業務上疾病にかかってしまうというケースもあります。
このような場合には医学的見地により、職場の有害因子と病気との関係が妥当であると場合には業務上疾病が認められます。

業務上疾病には認定基準がある

労災の業務上疾病は、仕事との因果関係がはっきりせず、認定が難しいことを特徴としています。業務上疾病と認められなければ、労災の補償も受けられません。こういった問題解決のために設けられているのが、業務上疾病の認定基準です。基準に当てはまった場合には労災の業務上疾病として認定され、療養給付などの給付が受けられるようになります。
よくわからないときなどは弁護士に相することをおすすめします。